仕事から帰って、「1杯のビール」美味しいですよね。これが楽しみでお仕事を頑張っている方も多いんじゃないでしょうか?
いやいや、節約の為に1杯の「第三のビール」にしています?
私も含め、「ビール」ではなく、「発泡酒」や「第三のビール」で節約している方も多いですよね。
しかし、今後「発泡酒」「第三のビール」の酒税が変わり、実質値上げになってしまうかもしれません。
ビール類税額一本化とは?
財務省はビール類に掛かる酒税(お酒の税金)を2020年10月から2026年にかけて3段階に調整し、統一する案をまとめました。
今後、2016年の年末に決まる2017年の税制改正大綱に盛り込むため、与党や業界との調整に入ります。
今回の改正案では消費者や製造メーカーの商品開発戦略などを考慮し、段階的に進めていくようですが、最終的に「350ミリリットル缶で55円程度」に揃えるという事なので、「ビール」が減税、「発泡酒」「第三のビール」が増税という事になりそうです。
現在のビールや発泡酒などの酒税は?
現在の酒税では「ビール類」は麦芽比率や原料の違いで税額が異なっています。
現在は350ミリリットル缶なら
- ビールが77円
- 発泡酒が47円
- 第3のビールが28円
これらの税金が同じ金額になり最終的に350ミリリットル当たり「55円」ほどにそろえる方向ということですから、
- ビール -22円
- 発泡酒 +8円
- 第三のビール +27円
となり、最も庶民の味である「第3のビール」の税額はほぼ倍増することになってしまいます。
この背景は、財務省が小売価格や税の安い第3のビールに人気が集まりすぎて酒税が減ることを補うため、現在人気のある「発泡酒」や「第3のビール」の増税をしたいという思惑があるようで、じつは2016年度大綱でも、ビール類の税額を段階的に統一する方針を明記していました。
ビール以外のお酒の税金は?
ビール類の税金が高くなって来たら、他のお酒を飲むという方法もありますよね?
そこでビール類(発泡性酒類)以外の税金はどうなっているのか確認してみましょう。
ビール類以外の税金の安いお酒は、醸造酒(日本酒、ワイン)がオススメですね。
夏はやっぱり「ビール!」という方も、冬になったら、日本酒に切りr替えるのも良いかもしれませんね。
ただし、輸入ワインは関税もかかっていますので、高コスパにはなりませんから木を付けましょうね。
詳しい税率は以下の一覧表を参考にしてください。
区分 | 税率(1当たり) | ||
---|---|---|---|
アルコール分1度当たりの加算額 | |||
発泡性酒類 | 220,000円 | ― | |
発泡酒(麦芽比率25~50%未満) | 178,125円 | ― | |
〃(麦芽比率25%未満) | 134,250円 | ― | |
その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(一定のものを除く。)を除く。) | 80,000円 | ― | |
醸造酒類 | 140,000円 | ― | |
清酒 | 120,000円 | ― | |
果実酒 | 80,000円 | ― | |
蒸留酒類 | (アルコール分21度未満) 200,000円 |
(アルコール分21度以上) 10,000円 |
|
ウイスキー・ブランデー・スピリッツ | (アルコール分38度未満) 370,000円 |
(アルコール分38度以上) 10,000円 |
|
混成酒類 | (アルコール分21度未満) 220,000円 |
(アルコール分21度以上) 11,000円 |
|
合成清酒 | 100,000円 | ― | |
みりん・雑酒(みりん類似) | 20,000円 | ― | |
甘味果実酒・リキュール | (アルコール分13度未満) 120,000円 |
(アルコール分13度以上) 10,000円 |
|
粉末酒 | 390,000円 | ― |
出典 http://www.mof.go.jp/
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